SPECIFIED SKILLED WORKER / SUPPORT TRAINING

2027年4月1日 改正施行・経過措置あり

支援責任者等講習のよくある質問

「いつまでに必要?」「支援担当者も必須?」受講を検討する前に、制度上の違いを確認できます。

制度情報確認日:2026年10月7日

支援責任者等講習の受講義務・経過措置・再受講

2027年4月1日までに必ず修了する必要がありますか?

入管庁の公表では、施行後も当分の間は経過措置により修了義務が課されません。終了時期は改めて公表されるため、独自に期限を決めず最新の公式案内を確認してください。

支援担当者にも修了義務がありますか?

支援担当者については法令上の修了義務はありません。ただし、適正な支援のため、養成講習の修了が推奨されています。支援責任者を兼ねる場合は支援責任者としての取扱いを確認してください。

登録支援機関の支援責任者も対象ですか?

はい。支援計画の全部または一部の実施を受託する登録支援機関で選任された支援責任者も、修了義務の対象として示されています。経過措置も併せて確認してください。

支援責任者等講習の再受講は何年ごとですか?

制度上は3年ごとの修了です。直近の受講修了日(修了証明書の交付日)から3年以内に、再度受講し修了する必要があります。

講習の申込先はどこで分かりますか?

入管庁は、養成講習機関を決定次第公表し、実施日程も案内するとしています。その情報を確認し、各養成講習機関に申し込みます。機関の公募は受講者の募集ではありません。

オファーズの料金やオンライン開催は決まっていますか?

このページでは当社の料金・日程・開催形式・申込受付をまだ案内していません。実施機関としての告示と開催内容を確認後、確定した情報を掲載します。他の講習の料金やオンライン受講条件を流用していません。

育成就労の監理支援責任者等講習と同じですか?

このページの対象は特定技能制度の支援責任者等講習です。育成就労制度の講習とは制度・対象役職が異なります。名称が似ていても、別の講習を受ければ代わりになるとは判断せず、公式情報を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」

制度を取り違えないために

民間の制度説明セミナーの受講と、法務大臣が告示した機関による所定の養成講習の修了は、同じものとは限りません。申込み前に、講習の正式名称と実施機関を確認してください。

支援責任者等講習の総合案内・公開状況を確認 →支援責任者とは:支援担当者との違い・選任体制を確認育成就労制度の案内を見る

根拠となる公式情報

掲載内容は確認日現在の公表情報に基づきます。経過措置の終了時期や実施機関等は公式の最新情報をご確認ください。