SPECIFIED SKILLED WORKER / SUPPORT TRAINING

2027年4月1日 改正施行・経過措置あり

支援責任者とは

登録支援機関・特定技能所属機関で、誰が講習の対象になるのか。役職と受講義務を分けて確認します。

制度情報確認日:2026年10月7日

ROLE & RESPONSIBILITY

支援責任者の役割とは? 支援計画の実施に関する責任者

支援責任者は、適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者です。入管庁の養成講習案内では、この支援責任者が講習修了義務の対象として示されています。

「支援責任者」という役職への選任と、養成講習を修了することは同じ手続ではありません。講習の修了だけで、登録支援機関の登録やその他の選任要件をすべて満たすわけではありません。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」

支援責任者と支援担当者の違い

養成講習に関する制度上の取扱い
役職講習の修了確認すべき点
支援責任者義務の対象当分の間は経過措置により適用されません。
支援担当者受講推奨法令上、修了は義務付けられていません。

「支援責任者等講習」という講習名の「等」を理由に、支援担当者にも一律に修了義務があると判断しないようご注意ください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」

支援責任者の選任・支援担当者との兼務【2027年4月改正】

入管庁の改正案内では、支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任するとされています。支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。

また、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定するなどの改正も示されています。講習の経過措置を、支援体制に関するすべての要件が免除されるものと混同しないでください。個別の適用は公式の改正案内で確認してください。

出典:入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」

支援責任者等講習の受講前に確認すること

制度への準備として、次の情報を整理しておくと、公式発表後に対象者や受講計画を確認しやすくなります。

  1. 支援業務を行う事業所・事務所と、支援責任者・支援担当者の担当体制を整理する。
  2. 支援の委託関係と、特定技能所属機関・登録支援機関それぞれの役割を確認する。
  3. 経過措置の終了時期、告示された養成講習機関、正式な実施日程を公式情報で確認する。

修了義務の適用時期は、支援責任者等講習の経過措置・受講義務に関するFAQをご確認ください。

支援責任者等講習の総合案内へ →

根拠となる公式情報

掲載内容は確認日現在の公表情報に基づきます。経過措置の終了時期や実施機関等は公式の最新情報をご確認ください。