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生活指導員

生活指導員の選任

 技能実習実施機関は、技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、次のイからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を1名以上選任する必要があります。
 イ 法第10条第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当する者
 ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
 ハ 未成年者


生活指導員の役割

 生活指導員は、技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。なお、生活指導員が全ての生活指導を自ら行わなければならないものではなく、補助者を付けて生活指導をすることも可能です。


生活指導員の現場への常駐

 生活指導員は、技能実習生を生活面から直接指導する必要があることから、技能実習を行わせる事業所(工場など)に所属して勤務する者を選任しなければなりません。


生活指導員に対する講習の受講

 生活指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありませんが、生活指導員に対する講習を修了したものであることが望ましいと考えられています。(生活指導員に対する講習を修了している場合、優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。)

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