生活相談員講習

生活相談員とは何か、役割・選任と養成講習の要点をご案内します。

ROLE & TRAINING GUIDE

生活相談員とは

生活相談員は、育成就労外国人の生活上の相談に応じ、安心して就労・生活できるよう必要な助言や支援を行う育成就労実施者側の担当者です。

START2027年4月1日施行

育成就労制度は令和9年4月1日に始まります。

POSITION規則第15条第1項第3号

制度上の選任対象となる役職です。

TRAINING過去3年以内の講習修了

選任時と選任後に、所定の養成講習の修了が必要です。

生活相談員の主な役割

育成就労外国人からの生活相談への対応、必要な情報提供や関係者との連携を行い、本人が相談しやすい環境づくりと適切な保護を支えます。

具体的な選任要件・職務は、施行時点の法令、育成就労制度運用要領および認定を受ける育成就労計画に従って確認してください。

生活相談員講習の対象と受講

生活相談員として選任されている方または選任予定の方のほか、知識を深めたい方が講習対象として示されています。選任時には、相談対応を適切に行えることなど、法令・運用要領の要件確認が必要です。

  • 主務大臣が適当と認めて告示した養成講習機関の講習を受講します。
  • 選任後も、養成講習の受講修了日から3年以内に再受講・修了する必要があります。
  • 育成就労制度では、生活相談員について過去3年以内の養成講習修了が選任要件となります。

技能実習制度からの経過措置

施行前に対応する技能実習制度の養成講習を修了した方は、当分の間、一定の条件の下で育成就労制度の養成講習を修了したものとして扱われる経過措置が示されています。

生活指導員講習との対応

生活指導員講習は、生活相談員を選任する際の経過措置上の対応講習として公式運用要領に示されています。適用条件は最新情報をご確認ください。

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講習日程・申込みについて

重要新制度移行後、告示後に詳細をご案内します。

一次情報

掲載内容は2026年9月4日時点の出入国在留管理庁公表資料を基準にしています。