生活相談員講習

生活相談員とは何か、役割・選任と養成講習の要点をご案内します。

生活相談員講習とは|育成就労制度の養成講習

生活相談員講習は、育成就労外国人の生活上の相談に対応する方のための養成講習です。このページでは、役職への選任と講習の修了を区別して、受講義務・対象者・経過措置をご案内します。

ここで案内する生活相談員講習は、育成就労制度における講習です。介護施設等の生活相談員に関する研修の案内ではありません。

  • 受講義務:育成就労制度では、3役職とも過去3年以内の養成講習修了が必要とされています。
  • 経過措置:生活指導員講習との対応について、受講歴と適用条件を確認してください。
  • 当社の開催案内:日程・料金・申込受付の詳細は未掲載です。告示後の案内をご確認ください。

受講義務の根拠:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q44

ROLE & TRAINING GUIDE

生活相談員とは

生活相談員は、育成就労外国人の生活上の相談に応じ、安心して就労・生活できるよう必要な助言や支援を行う育成就労実施者側の担当者です。

START2027年4月1日施行

育成就労制度は令和9年4月1日に始まります。

POSITION規則第15条第1項第3号

制度上の選任対象となる役職です。

TRAINING過去3年以内の講習修了

選任時と選任後に、所定の養成講習の修了が必要です。

生活相談員の主な役割

育成就労外国人からの生活相談への対応、必要な情報提供や関係者との連携を行い、本人が相談しやすい環境づくりと適切な保護を支えます。

具体的な選任要件・職務は、施行時点の法令、育成就労制度運用要領および認定を受ける育成就労計画に従って確認してください。

生活相談員講習の対象者・受講義務

生活相談員として選任されている方または選任予定の方のほか、知識を深めたい方が講習対象として示されています。選任時には、相談対応を適切に行えることなど、法令・運用要領の要件確認が必要です。

  • 主務大臣が適当と認めて告示した養成講習機関の講習を受講します。
  • 選任後も、養成講習の受講修了日から3年以内に再受講・修了する必要があります。
  • 育成就労制度では、生活相談員について過去3年以内の養成講習修了が選任要件となります。

生活指導員講習から生活相談員講習への経過措置

施行前に対応する技能実習制度の養成講習を修了した方は、当分の間、一定の条件の下で育成就労制度の養成講習を修了したものとして扱われる経過措置が示されています。

生活指導員講習との対応

生活指導員講習は、生活相談員を選任する際の経過措置上の対応講習として公式運用要領に示されています。適用条件は最新情報をご確認ください。

生活指導員講習の案内を見る

生活相談員講習の日程・料金・申込み

重要新制度移行後、告示後に詳細をご案内します。

当社の開催日程・受講料金・集合型/オンラインの開催形式・申込受付は、このページではまだご案内していません。現行の技能実習講習の料金や受講条件とは区別してご確認ください。

生活相談員講習のよくある質問

生活相談員講習は誰が受講する講習ですか?

育成就労外国人の生活上の相談に対応する方として、生活相談員に選任される方・選任予定の方が確認すべき講習です。講習の修了だけで、役職の選任要件をすべて満たすわけではありません。対象者・受講義務の説明もご確認ください。

生活指導員講習を受講済みの場合はどうなりますか?

施行前の生活指導員講習については、対応する養成講習とみなす経過措置が示されています。受講済みであれば無期限に有効ということではなく、受講時期と適用条件の確認が必要です。経過措置の説明をご覧ください。

生活相談員講習は今すぐ申し込めますか?

当社の新制度の講習は、現在このページで申込みを受け付けていません。日程・料金・申込受付の案内状況をご確認ください。

育成就労制度の3講習を確認する

担当する役職に対応した講習をご確認ください。

育成就労制度と養成講習の総合案内

一次情報

制度説明は2026年9月4日時点の公表資料を基準とし、受講義務については2026年10月13日に入管庁Q&A(Q44)の公開情報を再確認しています。選任要件・経過措置の詳細は、以下の公式情報をご確認ください。