EMPLOYMENT PLACEMENT MANAGER COURSE
職業紹介責任者講習の受講方法・日程・申込み
株式会社オファーズは、開催者番号003の講習実施機関として職業紹介責任者講習を実施しています。会場で受講する集合型と、全国から受講できるオンライン講習をご用意しています。
集合型 職業紹介責任者講習
開催地域・会場・時間を確認して、希望する日程からお申込みいただけます。
集合型の開催日程・申込みオンライン 職業紹介責任者講習
受講条件・動作環境・締切を確認して、全国からパソコンで受講できます。
オンライン開催日程・申込み職業紹介事業の業務を統括管理する職業紹介責任者の選任が必要です。
職業紹介責任者として選任する方は、所定の講習を過去5年以内に修了している必要があります。
会場での受講と、全国から受講できるオンラインから選べます。
職業紹介責任者講習の料金・時間・受講証明書を比較
初めての方も再受講の方も、受講場所・必要な準備・受講証明書の受取り時期を比較してお選びください。集合型とオンラインでは受講条件が異なります。金額は1名あたり、消費税込みです。
スマートフォンでは比較表を左右にスクロールできます。
| 項目 | 集合型講習 | オンライン講習 |
|---|---|---|
| 受講料金 | 一般10,000円(税込) メール会員9,000円(税込) | 10,000円(税込) 会員割引の対象外です。 |
| 講習時間 | 指定会場で1日受講します。開始・終了時刻は会場・日程ごとに異なります。集合型の講習時間・内容 | 注意事項・試験を含む合計6時間35分。受講日当日の8:00~19:00の間に受講し、10:00までに視聴開始、19:00までにアンケート送信が必要です。 |
| 場所・機器 | 日程表の会場で受講します。受講票、公的本人確認書類の原本、試験用の筆記用具などをご持参ください。 | 日本国内で、カメラ付きパソコンと通信環境を用意し、受講者本人が操作してください。スマートフォン・タブレットでは受講できません。 |
| 受講証明書 | 所定の講習受講、理解度確認試験の合格、本人確認・適正な受講等の交付要件を満たした方へ、受講当日にお渡しします。 | 全講義の受講、試験合格、アンケート、本人確認・顔認証、適正な受講等の交付要件を満たした方は、受講日の2営業日後から受講システム(配信システム)でダウンロード・印刷できます。期間は1か月以内、3回までです。 |
| 日程・受付状況 | 集合型の開催日程・申込み | オンラインの開催日程・申込み |
メール会員料金は、受講申込み時点で会員であることが条件です。申込み後の会員登録では適用されません。会員登録の案内と集合型のご利用方法をご確認ください。早期割引は通常料金とは条件が異なるため、対象者・申込期限・即時決済・キャンセルや日程変更の制限を確認してからお選びください。
職業紹介責任者講習の受講時期・5年以内の修了要件
職業紹介責任者講習の受講歴は、職業紹介事業の許可・更新等の手続きで確認されます。許可申請では申請の受理日前5年以内、許可の有効期間の更新では許可の有効期間が満了する日前5年以内に修了した講習であることが基準です。「受講予定日から5年」ではなく、対象となる手続きの基準日と、受講証明書の受講日を照合してください。
講習の再受講と事業許可の更新は別の手続きです。受講だけで許可が自動的に更新されるわけではありません。また、講習を修了することと、職業経験・欠格事由など職業紹介責任者の選任要件を満たすことも区別して確認する必要があります。
根拠は厚生労働省の職業紹介事業パンフレット(許可・更新等マニュアル)で確認できます。個別の申請・選任については、事業所を管轄する労働局へご確認ください。
再受講する日程を選ぶときの確認事項
前回の受講証明書で講習名・受講日・氏名を確認し、今回必要となる手続きと提出予定日を整理してください。職業紹介責任者講習と派遣元責任者講習は別の講習です。証明書が必要な直前の日程だけでなく、申込締切、本人確認書類の提出、証明書の交付時期まで含めて余裕のある日程を選びましょう。
職業紹介責任者講習の申込みから受講までの流れ
- 開催方法と日程を選ぶ:集合型は地域・会場・開始時刻、オンラインは受講日と受講環境を確認します。受付状況は各日程ページでご確認ください。
- 受講条件を確認して申し込む:集合型のご利用方法、またはオンラインの利用規約・動作環境を読み、該当する日程の申込先から手続きします。
- 支払いと事前準備を行う:受付メールの支払方法・期限に従って対応してください。オンラインは本人確認書類の提出やテキストの準備も必要です。申込みだけで準備完了とはなりません。
- 全科目を受講して理解度確認試験を受ける:初めての方も再受講の方も全科目が対象です。試験は日本語で実施します。遅刻・早退・離席などがないよう、当日の業務予定も調整してください。
- 受講証明書を受け取り保管する:交付要件を満たした方へ、集合型は当日交付、オンラインは所定期間内のダウンロードで交付します。必要な申請に備えて受講日と記載事項をご確認ください。
職業紹介責任者講習で学ぶ内容
民営職業紹介事業制度の概要、職業安定法と関係法令、責任者の責務と事業運営、個人情報の保護、公正な採用選考などを学びます。求人・求職の受付、苦情処理、情報管理といった業務に関わる知識を確認する講習です。詳細は集合型の講習内容・オンラインの講習内容をご覧ください。
職業紹介責任者講習のよくある質問
以前受講しましたが、再度申し込めますか?
はい。初めて受講する方も、以前受講した方もお申込みいただけます。再受講の方も全科目を受講し、理解度確認試験を受けます。前回受講したことによる講義の一部省略はありません。
職業紹介責任者講習を受ければ、責任者になれますか?
講習の修了だけでは選任要件を満たすとは限りません。職業経験や欠格事由など、下記の選任要件も確認してください。受講の申込みと事業所での責任者の選任を混同しないことが大切です。
オンラインなら、いつでも好きな日に受講できますか?
いいえ。開催日程から受講日を選び、指定日の受講可能時間内に受講します。10:00までの視聴開始と19:00までのアンケート送信が必要です。収録型ですが、任意の日に自由に修了できる形式ではありません。
受講証明書の受取りは集合型とオンラインで違いますか?
はい。交付要件を満たした方に、集合型は当日会場でお渡しし、オンラインは受講日の2営業日後から受講システム(配信システム)でダウンロードしていただきます。証明書が必要な日から逆算して受講方法と日程をお選びください。
職業紹介責任者の選任と法的根拠
職業紹介事業者は職業安定法第32条の14により、欠格事由に該当しない者の中から職業紹介に関し統括管理させるため職業紹介責任者を選任しなければなりません。
職業紹介責任者講習とは
職業紹介責任者講習とは、職業紹介事業者から選任された職業紹介責任者に対し、法の趣旨、職業紹介責任者の職務、必要な事務手続等について講習を行うことにより、職業紹介事業所における事業運営の適正化に資することを目的に行われるものです。
職業紹介事業者から職業紹介責任者として選任されるものは、必ず職業紹介責任者講習を受講しなければなりません。
職業紹介責任者になれる要件
職業紹介責任者は次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者でなければなりません。
I.法第32条の14の規定により、未成年者ではなく、法第32条第1号、第2号及び第4号から 第9号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
II.次のいずれにも該当すること。
1.貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の
登録、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては
同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営適正化
法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、
同条第13項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人
又は実質的な営業を行う者でないこと。
3.外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号 。以下「入管
法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者である
こと。
4.住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
5.不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
6.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
7.虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
8.国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、
並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
III.次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
1.職業安定法施行規則第24条の6第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示
(平成29年厚生労働省告示第233号)第2項に定める職業紹介責任者講習を修了(許可の場合は申請の受理の日、
許可の有効期間の更新の場合は許可の有効期間が満了する日の前5年以内の修了に限る。)した者であること。
2.成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
3.精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
適切に行うことができない者でないこと。
職業紹介責任者の職務
職業紹介責任者は、職業紹介に関する次に掲げる事項を統括管理しなければなりません。
・求人者または求職者から申し出た苦情の処理に関すること。
・求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
・求人及び求職の申し込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の 業務の運営及び改善に関すること。
・職業安定機関との連絡調整に関すること。