育成就労指導員講習

育成就労指導員とは何か、役割・選任と養成講習の要点をご案内します。

育成就労指導員講習とは|育成就労制度の養成講習

育成就労指導員講習は、育成就労外国人に技能や知識を指導する方に対応する養成講習です。このページでは、役職への選任と講習の修了を区別して、受講義務・対象者・経過措置をご案内します。

  • 受講義務:育成就労制度では、3役職とも過去3年以内の養成講習修了が必要とされています。
  • 経過措置:技能実習指導員講習との対応について、受講歴と適用条件を確認してください。
  • 当社の開催案内:日程・料金・申込受付の詳細は未掲載です。告示後の案内をご確認ください。

受講義務の根拠:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」の養成講習に関する回答(Q43)

ROLE & TRAINING GUIDE

育成就労指導員とは

育成就労指導員は、育成就労外国人が従事する業務について、技能・知識の修得に必要な実務指導を担当する育成就労実施者側の担当者です。

START2027年4月1日施行

育成就労制度は令和9年4月1日に始まります。

POSITION規則第15条第1項第2号ハ

制度上の選任対象となる役職です。

TRAINING過去3年以内の講習修了

選任時と選任後に、所定の養成講習の修了が必要です。

育成就労指導員の主な役割

認定された育成就労計画に基づき、日々の業務を通じた技能指導、修得状況の確認、安全に配慮した指導などを担い、育成就労責任者と連携して計画的な人材育成を支えます。

具体的な選任要件・職務は、施行時点の法令、育成就労制度運用要領および認定を受ける育成就労計画に従って確認してください。

育成就労指導員講習の対象者・受講義務

育成就労指導員として選任されている方または選任予定の方のほか、知識を深めたい方が講習対象として示されています。選任に当たっては、担当する業務に必要な技能に関する経験など、法令・運用要領の要件確認が必要です。

  • 主務大臣が適当と認めて告示した養成講習機関の講習を受講します。
  • 選任後も、養成講習の受講修了日から3年以内に再受講・修了する必要があります。
  • 育成就労制度では、育成就労指導員について過去3年以内の養成講習修了が選任要件となります。

技能実習指導員講習から育成就労指導員講習への経過措置

施行前に対応する技能実習制度の養成講習を修了した方は、当分の間、一定の条件の下で育成就労制度の養成講習を修了したものとして扱われる経過措置が示されています。

技能実習指導員講習との対応

技能実習指導員講習は、育成就労指導員を選任する際の経過措置上の対応講習として公式運用要領に示されています。適用条件は最新情報をご確認ください。

技能実習指導員講習の案内を見る

育成就労指導員講習の日程・料金・申込み

重要新制度移行後、告示後に詳細をご案内します。

当社の開催日程・受講料金・集合型/オンラインの開催形式・申込受付は、このページではまだご案内していません。現行の技能実習講習の料金や受講条件とは区別してご確認ください。

育成就労指導員講習を検討する前に整理したい役割と受講歴

育成就労指導員講習を選ぶ前に:指導・統括・生活相談の違い

育成就労指導員は、業務を通じて技能・知識を指導する役職です。実施全体を統括する育成就労責任者、生活面の相談に対応する生活相談員とは役割が異なります。実際にどの業務を担当し、どの役職に選任されるのかを勤務先で整理したうえで、対応する養成講習を確認してください。

指導する経験があることと、講習を修了していることは別の確認事項です。講習を受ければ経験等の選任要件が不要になる、という意味ではありません。また、指導員講習の修了だけで、会社の育成就労計画の認定や外国人の在留手続きまで完了するわけではありません。

技能実習指導員講習の受講歴と受講証明書の確認

まず、受講証明書で講習の正式名称と受講日を確認してください。技能実習責任者講習や生活指導員講習の受講歴と、技能実習指導員講習の受講歴を取り違えないことが大切です。前回の申込メールだけで修了を判断せず、交付された証明書を確認できるようにしておきましょう。

そのうえで、技能実習指導員講習からの経過措置と、選任に当たって必要な条件を確認します。現在受講できる講習の情報は技能実習指導員講習の総合案内に掲載しています。現行制度の料金やオンライン受講条件を、未案内の育成就労指導員講習にも適用されるものとして読み替えないでください。

育成就労指導員講習の受講を検討する方の確認事項

  1. 担当する役職を確認:育成就労指導員に選任される予定か、勤務先と確認します。講習修了とその他の選任要件は別に確認してください。
  2. 受講済みの講習を確認:技能実習指導員講習を修了している場合は、受講証明書に記載された講習名と受講日を確認し、経過措置の適用条件と照合します。
  3. 開催情報を確認:当社の新制度の講習は告示後の案内をご確認ください。現在掲載している技能実習講習の日程・料金を、新制度の講習の情報と取り違えないようご注意ください。

受講証明書は、受講歴を確認できるよう保管してください。経過措置を利用できるかは、対応講習と適用条件をご確認ください。

育成就労指導員講習のよくある質問

技能実習では任意だった指導員講習も、育成就労では必要ですか?

はい。現行の技能実習制度では指導員の講習修了は優良要件の加点対象ですが、育成就労制度では指導員にも過去3年以内の養成講習修了が求められます。制度移行前の受講歴については、経過措置と受講時期を確認してください。根拠は入管庁Q&Aの養成講習に関する回答です。

育成就労指導員講習は誰が受講する講習ですか?

育成就労外国人に技能や知識を指導する方として、育成就労指導員に選任される方・選任予定の方が確認すべき講習です。講習の修了だけで、役職の選任要件をすべて満たすわけではありません。対象者・受講義務の説明もご確認ください。

技能実習指導員講習を受講済みの場合はどうなりますか?

施行前の技能実習指導員講習については、対応する養成講習とみなす経過措置が示されています。受講済みであれば無期限に有効ということではなく、受講時期と適用条件の確認が必要です。経過措置の説明をご覧ください。

育成就労指導員講習は今すぐ申し込めますか?

当社の新制度の講習は、現在このページで申込みを受け付けていません。日程・料金・申込受付の案内状況をご確認ください。

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担当する役職に対応した講習をご確認ください。

育成就労制度と養成講習の総合案内

一次情報

制度説明は2026年9月4日時点の公表資料を基準とし、受講義務については2026年10月16日に入管庁Q&Aの養成講習に関する回答(Q43)を確認しています。選任要件・経過措置の詳細は、以下の公式情報をご確認ください。