育成就労責任者講習

育成就労責任者とは何か、役割・選任と養成講習の要点をご案内します。

育成就労責任者講習とは|育成就労制度の養成講習

育成就労責任者講習は、育成就労の実施を統括し、育成就労指導員や生活相談員を監督する方に対応する養成講習です。このページでは、役職への選任と講習の修了を区別して、受講義務・対象者・経過措置をご案内します。

  • 受講義務:育成就労制度では、3役職とも過去3年以内の養成講習修了が必要とされています。
  • 経過措置:技能実習責任者講習との対応について、受講歴と適用条件を確認してください。
  • 当社の開催案内:日程・料金・申込受付の詳細は未掲載です。告示後の案内をご確認ください。

受講義務の根拠:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」の養成講習に関する回答(Q43)

ROLE & TRAINING GUIDE

育成就労責任者とは

育成就労責任者は、育成就労実施者において育成就労の実施を統括し、育成就労指導員や生活相談員を監督できる立場から、制度の適正な運用を支える担当者です。

START2027年4月1日施行

育成就労制度は令和9年4月1日に始まります。

POSITION規則第16条第1号

制度上の選任対象となる役職です。

TRAINING過去3年以内の講習修了

選任時と選任後に、所定の養成講習の修了が必要です。

育成就労責任者の主な役割

育成就労計画に沿った実施状況を把握し、技能の指導と生活上の相談対応が適切に行われるよう、育成就労指導員・生活相談員と連携して全体を管理します。

具体的な選任要件・職務は、施行時点の法令、育成就労制度運用要領および認定を受ける育成就労計画に従って確認してください。

育成就労責任者講習の対象者・受講義務

育成就労責任者として選任されている方または選任予定の方のほか、講習を通じて制度への理解を深めたい方が講習対象として示されています。選任に当たっては、指導員や相談員を監督できる立場にあることなど、法令・運用要領の要件確認が必要です。

  • 主務大臣が適当と認めて告示した養成講習機関の講習を受講します。
  • 選任後も、養成講習の受講修了日から3年以内に再受講・修了する必要があります。
  • 育成就労制度では、育成就労責任者について過去3年以内の養成講習修了が選任要件となります。

技能実習責任者講習から育成就労責任者講習への経過措置

施行前に対応する技能実習制度の養成講習を修了した方は、当分の間、一定の条件の下で育成就労制度の養成講習を修了したものとして扱われる経過措置が示されています。

技能実習責任者講習との対応

技能実習責任者講習は、育成就労責任者を選任する際の経過措置上の対応講習として公式運用要領に示されています。適用条件は最新情報をご確認ください。

技能実習責任者講習の案内を見る

育成就労責任者講習の日程・料金・申込み

重要新制度移行後、告示後に詳細をご案内します。

当社の開催日程・受講料金・集合型/オンラインの開催形式・申込受付は、このページではまだご案内していません。現行の技能実習講習の料金や受講条件とは区別してご確認ください。

育成就労責任者講習と役職の選任を分けて確認する

育成就労責任者講習を選ぶ前に:3役職の違い

育成就労責任者は、実施者側で育成就労の実施を統括する役職です。技能・知識の指導を担う指導員、生活上の相談に対応する生活相談員と連携する立場にあります。受講する講習を選ぶ際は、会社で担当する業務と、選任を予定している役職の名称を先に整理してください。

「責任者」という名前が共通していても、派遣元責任者講習や職業紹介責任者講習は別の制度の講習です。また、育成就労責任者講習を受けることと、育成就労計画の認定を受けることも別の手続きです。このページの受講案内を、事業や計画の認可を保証する説明として扱わないようご注意ください。

受講履歴の確認:講習名・受講日・証明書

担当者ごとに、選任予定の役職、修了した講習名、受講日、受講証明書の保管場所を整理しておくと、確認漏れを防ぎやすくなります。これは準備のための整理例であり、新たな法定様式の指定ではありません。受講歴が不明な場合は、修了したと推測せず、手元の証明書や受講時の記録を確認してください。

施行前の技能実習責任者講習について確認する場合は、現行の技能実習責任者講習と育成就労制度の経過措置を分けてご覧ください。受講済みという事実だけでなく、適用される条件と時期の確認が必要です。

育成就労責任者講習の受講を検討する方の確認事項

  1. 担当する役職を確認:育成就労責任者に選任される予定か、勤務先と確認します。講習修了とその他の選任要件は別に確認してください。
  2. 受講済みの講習を確認:技能実習責任者講習を修了している場合は、受講証明書に記載された講習名と受講日を確認し、経過措置の適用条件と照合します。
  3. 開催情報を確認:当社の新制度の講習は告示後の案内をご確認ください。現在掲載している技能実習講習の日程・料金を、新制度の講習の情報と取り違えないようご注意ください。

受講証明書は、受講歴を確認できるよう保管してください。経過措置を利用できるかは、対応講習と適用条件をご確認ください。

育成就労責任者講習のよくある質問

育成就労責任者講習だけで指導員・生活相談員の講習も兼ねられますか?

3つの役職はそれぞれ役割が異なり、対応する養成講習を確認する必要があります。責任者講習を修了したという理由だけで、他の役職の講習修了要件も満たすとは判断しないでください。育成就労指導員講習・生活相談員講習の案内もご確認ください。

育成就労責任者講習は誰が受講する講習ですか?

育成就労の実施を統括し、育成就労指導員や生活相談員を監督する方として、育成就労責任者に選任される方・選任予定の方が確認すべき講習です。講習の修了だけで、役職の選任要件をすべて満たすわけではありません。対象者・受講義務の説明もご確認ください。

技能実習責任者講習を受講済みの場合はどうなりますか?

施行前の技能実習責任者講習については、対応する養成講習とみなす経過措置が示されています。受講済みであれば無期限に有効ということではなく、受講時期と適用条件の確認が必要です。経過措置の説明をご覧ください。

育成就労責任者講習は今すぐ申し込めますか?

当社の新制度の講習は、現在このページで申込みを受け付けていません。日程・料金・申込受付の案内状況をご確認ください。

育成就労制度の3講習を確認する

担当する役職に対応した講習をご確認ください。

育成就労制度と養成講習の総合案内

一次情報

制度説明は2026年9月4日時点の公表資料を基準とし、受講義務については2026年10月16日に入管庁Q&Aの養成講習に関する回答(Q43)を確認しています。選任要件・経過措置の詳細は、以下の公式情報をご確認ください。