DISPATCH MANAGER COURSE
受講方法を選んで、日程・申込みを確認
株式会社オファーズは、厚生労働省指定講習機関(開催者番号011)として派遣元責任者講習を実施しています。会場で受講する集合型と、全国から受講できるオンライン講習をご用意しています。
集合型 派遣元責任者講習
開催地域・会場・時間を確認して、希望する日程からお申込みいただけます。
集合型の開催日程・申込みオンライン 派遣元責任者講習
受講条件・動作環境・締切を確認して、全国からパソコンで受講できます。
オンライン開催日程・申込み労働者派遣事業を行う事業所ごとに、派遣元責任者の選任が必要です。
許可申請・許可更新では基準日が異なります。受講時期の考え方を確認してください。
会場での受講と、全国から受講できるオンラインから選べます。
派遣元責任者講習とは
派遣元責任者として適正な雇用管理を行うために、労働者派遣法や労働関係法令、派遣労働者の保護などを学ぶ講習です。これから派遣元責任者に選任される方、現在選任されていて再受講の時期を迎える方のほか、労働者派遣事業の知識を習得したい方も対象です。
講習の受講と、派遣元責任者への選任は別です。講習を受けただけで選任要件をすべて満たすわけではありません。雇用管理経験など、派遣元責任者の選任要件もご確認ください。
集合型・オンラインの料金と受講方法を比較
同じ派遣元責任者講習でも、受講環境・期限・受講証明書の受取り方が異なります。
| 比較項目 | 集合型講習 | オンライン講習 |
|---|---|---|
| 受講料金 | 一般 8,000円 メール会員 7,000円 会員料金は申込時の会員登録が必要です。申込後の登録は割引対象になりません。 | 8,000円 クレジットカード払いのみ。会員割引はありません。 |
| 講習時間 | 指定会場で1日受講。例:10:30~18:00(休憩を含む)。開始・終了時刻は日程により異なります。 時間帯・講習内容を確認 | 講習動画は案内等を含め約6時間25分。受講日は8:00~19:00。10:00までに視聴開始、19:00までにアンケート提出完了が必須です。 オンラインの講習時間・内容 |
| 申込み・準備の期限 | 各日程の受付状況をご確認ください。定員に達した場合は締切となります。入金期限・持ち物はご利用方法をご確認ください。 | 申込締切は開催日の3営業日前・正午12:00。本人確認書類の提出と受講日程の確定も同時刻までに必要です。 |
| 場所・環境 | 開催スケジュールに記載の各会場。公的本人確認書類の原本など、当日の持ち物をご用意ください。 | 日本国内・カメラ付きパソコン必須。スマートフォン・タブレットでの受講はできません。第三者が映り込まず、マスクを外し、ご本人が操作できる環境が必要です。 |
| 受講証明書 | 所定の講習をすべて受講し、本人確認・適正な受講等の交付要件を満たした方へ受講当日にお渡しします。 | 全講義・アンケート、本人確認・顔認証、適正な受講等の交付要件を満たした方は受講日の2営業日後から受講システム(配信システム)でダウンロードできます。期間はその日から1か月以内、3回まで。派遣元責任者のオンライン講習に理解度確認試験はありません。 |
| 日程・申込み | 集合型の日程・受付状況を見る → | オンラインの日程・締切を見る → |
申込内容の変更・キャンセルの条件は受講方法により異なります。お申込み前に集合型のご利用方法またはオンラインの利用規約・動作環境・注意事項を必ずご確認ください。
受講時期・「3年以内」と再受講の考え方
「次に講習を受ける日の前3年以内」という意味ではありません。厚生労働省の業務取扱要領では、手続や立場に応じて次のように定められています。
- 新規の許可申請
- 許可申請の受理日の前3年以内に派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者の要件の一つです。
- 事業許可の更新
- 許可の有効期間が満了する日の前3年以内の受講が基準です。講習の再受講だけで、事業許可が更新されるわけではありません。
- 許可後に新しく選任される場合
- 選任される日の前3年以内の受講が必要です。選任に関する他の要件・届出も併せてご確認ください。
- 派遣元責任者として在任中
- 知識・理解を一定の水準に保つため、3年ごとの受講が指導されています。前回の受講日を確認し、余裕をもって再度お申込みください。
受講証明書の扱いと事業許可の有効期間を、一律に「資格の更新」とは説明できません。選任の変更や期限を過ぎた場合など、個別の許可・届出については管轄の都道府県労働局へご確認ください。
根拠:厚生労働省の労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和8年7月31日適用版)、第3・許可基準と許可更新(PDF)、第6・派遣元責任者の選任(PDF)、第14・派遣元責任者講習(PDF)。
申込みから受講証明書の受取りまで
- 受講方法・開催日を選ぶ
前回の受講日と手続の期限を確認し、集合型またはオンラインの日程を選びます。再受講の方も通常の申込フォームをご利用ください。
- 注意事項を確認して申込み・支払い
受講者情報を正確に入力し、選択した支払方法の期限までにお手続きください。申込後は案内メールをご確認ください。
- 当日までの準備
集合型は受講票・本人確認書類などを準備します。オンラインは本人確認書類の提出・日程確定、カメラと通信環境の確認、受講システム(配信システム)からテキストのダウンロード・印刷を行います。
- すべての講習を受講し、受講証明書を受け取る
集合型は当日交付、オンラインは交付要件の確認後、受講日の2営業日後からシステムでダウンロードします。途中退席や不適切な受講など、交付要件を満たさない場合は交付できません。
受講・再受講についてよくある質問
以前受講しましたが、再度申し込めますか?
はい。以前受講した方も、集合型・オンラインの通常の申込フォームから再度お申込みいただけます。前回の受講日と、今回必要な受講時期をご確認ください。
再受講の場合、講義の一部を省略できますか?
いいえ。初めての方も再受講の方も、全科目の受講が必要です。過去の受講を理由に午前の講義などを免除する申込区分はありません。
オンラインはスマートフォンで受講できますか?
できません。カメラ付きパソコンで、ご本人が操作・受講できる環境が必要です。本人確認書類の提出方法と講習の受講環境は別です。最新の動作環境・利用規約をご確認ください。
受講証明書を急いで受け取りたい場合は?
集合型は交付要件を満たした方へ受講当日、オンラインは受講日の2営業日後からダウンロードとなります。手続に必要な日から逆算して日程をご検討ください。
最新の開催日程・受付状況を確認
派遣元責任者とは
派遣労働者の就労においては、様々な苦情その他の問題が発生する事があります。そしてそれらを迅速に解決していく共に、適正な就業を確保していく事が求められ、適切な雇用管理のもとに派遣労働者の保護等を行っていく必要があります。そこで、その役割を果たしていくために選任されるのが派遣元責任者です。
労働者派遣法では第36条によって、派遣元事業主に対し法令に定める基準に適合するもののうちから「派遣元責任者」を選任することを定めています。
派遣元責任者の要件
次のいずれの要件も満たす者である必要があります。
① 法第36 条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号、2号及び4号から第9号までに掲げる欠格事由の
いずれにも該当しないこと。
② 則第29 条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
・派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者(事業主や法人の
場合の役員も可)の中から定められた人数以上で選任すること。
・物の製造の業務に労働者派遣をする事業所等にあっては、 製造業務専門派遣元責任者を定められた人数以上で
選任すること。
③ 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
④ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
⑤ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
⑥ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
⑦ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
⑧ 次のいずれかに該当する者であること。
(ⅰ) 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、
支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を
含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の
担当者であったことをいう。
(ⅱ) 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
(ⅲ)成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(ⅳ)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑨ 厚生労働省告示(平成27 年厚生労働省告示第392 号)に定められた講習機関が実施する則第29 条の2第1号で
規定する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
⑩ 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者でないこと
⑪ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を
有する者であること。
⑫ 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
派遣元責任者の職務
派遣元責任者は、次に掲げる職務を行わなければなりません。
・ 派遣労働者であることの明示等
・ 就業条件等の明示
・ 派遣先への通知
・ 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
・ 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
・ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
・ 派遣先との連絡・調整
・ 派遣労働者の個人情報の管理に関すること
・ 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること
・ 安全衛生に関すること