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技能実習責任者講習 技能実習指導員講習 生活指導員講習

TEL. 027-329-7001

〒370-0031 群馬県高崎市上大類町1049

2027年4月育成就労制度について

育成就労制度では法定講習の4講習全てが義務化されます

 育成就労制度では、管理支援責任者講習、育成就労責任者講習、育成就労指導員講習、生活相談員講習の4つの講習が全て義務化されます。育成就労制度移行後、経過措置として、技能実習制度における養成講習を受講している場合は、育成就労制度で義務化される講習を受講しているものとみなされます。
※技能実習制度における養成講習を過去3年以内に受講している者


下記の通りみなされますので、お早目のご受講をおすすめいたします。

 技能実習制度における養成講習    育成就労制度における養成講習
 管理責任者講習  管理支援責任者講習
 技能実習責任者講習    育成就労責任者講習
 技能実習指導員講習    育成就労指導員講習
 生活指導員講習    生活相談員講習

今後の流れ

管理支援機関の許可申請は令和8年4月15日受付開始

育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から受付開始

令和9年(2027年)4月1日から育成就労制度スタート


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